さて、先日下記の記事で婚姻中はたとえ婚姻中に築いた資産であっても名義人でなければ自由に動かすことができないけど、離婚すれば名義人関係なく等分されるという話をしました。
その場合、私のように自分の方が資産が大きい場合、離婚によって大きく資産が低下する恐れがあるのです。
もちろん今の段階で夫と離婚するつもりは全然ないんですが、自分の資産を守るためには知識はある程度つけておかなくてはいけません。
ということで、万が一離婚となった時の対策をちょっと考えてみました!
離婚時の財産分与の基本
ここでまずは基本を押さえておきたいと思います。
対象は婚姻中に築いた財産
当たり前ではありますが、財産分与の対象となる財産とは婚姻中に協力して築いたもののみです。
そのため、婚姻前に築いた財産や贈与や相続によって第三者から得た財産も対象外。
これは私にとってはとっても助かりますね〜
財産の対象は何?
預貯金だけでなく土地や建物などの不動産、自動車、家財道具のほか、飼っているペットや投資信託などの有価証券、各種会員権、夫婦の一方の退職金なども財産分与の対象となるようです。
この中で我が家で大きなものと言ったら自宅マンションですが、私も住宅ローンは半分払っていますが不動産はいらないし車もいらないんですよね(笑)
その他の資産は私の方が大きいので、清算するとなったら家と車は夫に手放してもらうしかなさそう
分与は原則等分となる
片方が専業主婦(夫)で無収入だったとしても、原則等分されるようです。
ただし、どちらかが会社を経営していて一般的な収入よりもかなり多い場合などは考慮される模様。
また、我が家のように収入が多いにも関わらず家事もしている場合、ちゃんと証拠を残しておけばそれも考慮されて計算されるようです。
ということは、逆に証拠がなければ等分となってしまうので注意が必要。
離婚で損をしないためにすべきこと
上記の基本を踏まえて私が離婚時に損をしないためにすべきことは以下の通り。
財産分与をしない
財産分与はしないという選択もできます。
我が家も結婚時から財布は別なので、離婚となった場合も多分財産分与はしないでしょう。
ただ、夫側が分与を主張してきたら厄介ですが、上記で書いた通りそうなると夫は清算のために家と車を手放さなくてはいけなくなるので多分それはないかなぁと。
まぁ実際にその時の状況によって変わってくると思いますけどね(^_^;)
共働きなのに家事・育児は一方的にしていた証拠を残しておく
残念ながら収入の大小は考慮されませんが、共働きの場合家事・育児を一方的にしていたかどうかはちゃんと考慮されるみたいです。
証拠を残さなくてはいけないのがちょっと面倒なんですが。
多分離婚するくらい関係性が悪くなっていたら私も一方的に家事を請け負ってはいないと思いますけどね!
資産を守るためには知識武装と夫婦円満が鍵
一応再度言っておきますが、今のところは離婚なんて全く考えてはいないんですが、基本的な知識が知れたのはよかったです。
また相手から一方的に切り出されるってこともありますからね・・・
ただ、やはりどう頑張っても離婚により財産分与が発生すると私の方が不利にはなりそう。
しかし、夫の給料水準も浪費家であることも承知の上で私は結婚しているわけなので、まぁそれは仕方がないことかなぁと。
それが嫌なら最初から高収入の男性を選べって話
やっぱりできるだけ揉めたくないし、性を変えている私は手続きも諸々面倒なのでできれば離婚は回避したいものです。
ということで、これからもお互いの価値観を尊重し、相手の生き方を尊敬しあえる関係でありたいと思います!
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以上、最後までお付き合いいただきありがとうございました♪
コメント
離婚時の財産分与に関しては、収入は無いが家事子育てで家庭に貢献している専業主婦の妻を救済するための仕組みなので、夫が低収入の浪費家、妻が高収入の資産家となることが想定されてないんですよね。
結婚前の資産は対象外ですが、色々疑問が湧きます。
○結婚前に取得した投資信託が値上がりして、婚姻期間中に売却した場合の利益はどうなる?
○結婚前に取得した株式の婚姻期間中の配当金は?
○結婚前に取得した資産を婚姻期間中に売却し、得たお金を元手に別の株や投資信託を買った場合は?婚姻期間中に取得した資産だが、元手は結婚前の資産。
○iDeCoの取り扱いはどうなる?分割しようにも60歳まで引き出せないし60歳時点での評価額が不明。
また、別居開始から離婚成立までの間、夫婦には婚姻費用を折半する義務があります。
夫から別居を切り出され、別居してすぐに夫が無職となって収入がゼロになった場合、夫の生活費をちーさんが負担しないといけません。(あり得ないことですが)
高収入で資産家の女性は要注意です。
ダンテさん、コメントありがとうございます!
実際に分与となると色々細かな疑問は出てきますよね〜
婚姻中に婚姻前の資産から得た利益の扱いは分与の対象外っぽいですが、収入と捉えると対象ともなりそうなので難しいですね・・・(^_^;)
例えばデイトレーダーとかだったら、たとえ元手は婚姻前のものだったとしても1日をほぼ消費して金銭を得ているなら話は変わってきそう。
iDeCoに関しては通常の退職金も同様に60歳以降しかもらえませんが分与の対象となるので、その時点での評価額の半分を相手に支払わなくてはいけないようです。
いつも楽しく拝見しています。
本気できちんと財産を分けるのであれば、婚前契約が有用です。ただし、字句通り、婚前である必要があるため、一時的に離婚し、婚前契約書を作成後、再度婚姻される必要があります。手続きが煩雑なのでどこまで実現されたいかによると思いますので、本気であればおすすめいたします。
ちなみに、本文拝見し、「姓」は変えられたのだと思いますが、「性」は変えられていないと推測しています。
りさん、コメントありがとうございます!
本気で考えている場合はその方法もありですね(^ ^)
姓と性はおっしゃる通りです笑