さて、先日第3号を批判するのはおかしいよって話を書いたんですが、実際今の年金制度が不公平であることは間違いありません。
というのも、第2号がかわいそうなくらい不利にできているからです。
ちなみに現状こんな感じで3種類存在しています↓
第1号被保険者→自営業や無職など国民年金加入者
第2号被保険者→会社員など厚生年金加入者
第3号被保険者→第2号の配偶者で国民年金加入者
では、実際に今の不公平な制度を是正して第3号と厚生年金から国民年金への補填をなくしたらどうなるのでしょうか?
シミュレーションしてみましょう!
公的年金の不公平さはこの3つが原因
まず、現状主に以下の3点により公的年金の不公平が生じています。
①第3号は月約17,000円の負担なしで国民年金を全額支給される
②厚生年金の半分は国民年金の赤字補填に使われている
③国民年金の負担額は一律なのに対して厚生年金は所得による
この3つが原因で、現状
一番得しているのが高収入の自営業者である第1号
一番損しているのが独身もしくは共働きの高収入会社員である第2号
となるんですよね。
このように、第1号はいくら高所得であっても一切公的年金に寄与しないのに対し、第2号だけが高所得であればあるほど補填をさせられるというかわいそうすぎる状態なのです。
このイラストも会社員風の人が一番頑張ってる笑
公的年金を公平にしたら実際どうなる?
ということで、これを公平にしてみようではありませんか。
①廃止
②廃止
③②が廃止されればかけた分多くもらえるだけで問題ないのでそのまま
するとこうなります↓
第1号被保険者→厚生年金で補填してもらえなくなるので年金受給額は減る
第2号被保険者→国民年金を補填しなくてよくなるので年金受給額は増える
第3号被保険者→月約17,000円負担が増える上に年金受給額も減る
このように、第3号だけが負担がものすごく増えているように見えますが、その分配偶者の年金支給額は増えるので実際のダメージは少ないと言えます。
ということは、結局一番大変なことになるのは第1号なんですよね。
そして今まで搾取されまくってきた独身や共働きの第2号歓喜!!
ただし結局は生活保護が増えるだけ
このように、批判されがちな第3号ですが、実際公平に払うことになったとしても結局第2号と第3号はセットなので家計としては痛くも痒くもないんですよね。
それどころか、配偶者が高所得であればあるほど将来もらえる年金額は増えるので、逆に今より得する家庭もあるくらいでしょう。
逆に、第1号が多大なダメージを受けるわけですが、ただこれをやったところで今でさえ第1号は貧困層が多いので、年金受給額が減る分生活保護者が増えるだけだと思うんですよね。
そのため、結局は別の形で税金を使うことになるだけです。
そして、逆に資産がある方は生活保護を受けることはできません。
ということは・・・
一番困るのって結局リタイア組ではないでしょうか!?
これはやばい!やばすぎる!!
リタイア組は今の年金制度に感謝しよう
実際、リタイア組は年金だけでなく国民健康保険もほとんど払っていないケースも多いわけなので、こういった公的なサービスにはお世話になりまくりですよね。
そのため、現状一番頑張ってくれている第2号の会社員には感謝しましょう!!
我が家の場合はというと、夫が2号で私が1号なので世帯で考えたら公平になれば得する方になると思います。
そのため、まぁ個人的には公平になってもならなくてもどっちでもいいんですが、結局社会は持ちつ持たれつで機能しているものなので、そういった社会全体で弱者を支える構造だからこそリタイアは成り立つということを忘れてはいけませんね(^ ^)
そういえば、私がセミリタイアしたてで第3号だった頃、
自分はセミリタイアして国民年金を自分で払っている
あなたは払っていないからセミリタイアを名乗るな
という旨のコメントしてきた人がいたなぁ・・・。
でもそういうふうに、自分は自立していると勘違いをしている人も多いのが現実かと思います。
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以上、最後までお付き合いいただきありがとうございました!
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