ちょっと前に「次世代に資産というバトンを渡すのは難しい」という話をしましたが、そのゴールドのインゴットを売ろうとした方には続きの話があって。
というのも税金のことを全然知らなかったそうで、結局売るのはやめたみたいなんですよね。

そうこの貴金属投資、私もやっていますが出口戦略をよ〜く考えておかないと痛い目を見ます。
ということで、改めて今回その話をしたいと思っています。
現物の金銀プラチナの売却益は総合課税になる
今回のこの親戚の場合、買い値が分からない相続した金のインゴット100gを売ろうとしたみたい、。
となると現在の価値は約230万円のため
- 200万円以上になるので税務署に支払調書が行く
- 買い値が分からないと95%に課税される
- 総合課税になるので本人の収入が高いと税金も上がる
となります。
すると、そこから金の特別控除の50万円を引いた180万円の95%である171万円が課税所得に加算されてしまうんですよね。
そのため、例えば本人の年収が800万円あった場合その他所得控除の額次第ではありますが、分離課税の約20%よりも多くの税金がかかってしまう恐れがあるのです・・・

もっと高収入ならマックス55%の税金がかかることに(>_<)
逆に本人の年収がゼロなら20%よりも安くなりますが、もし住民税非課税世帯だったり扶養に入っている場合そこから抜けなくてはいけないケースも出てきてしまいます。
また、年金がある場合も気をつけないと色々と不利になってしまうみたい。
つまり、現物の貴金属(インゴットやコイン)は分離課税ではなく総合課税のため、他の所得と合算して税金の計算をしなくてはいけないのが難しいところなんですよね。
そして総合課税の場合累進課税によって金額が大きくなればなるほど税率が上がってしまうからこそ、税金を最小にするためには特別控除内で売却することが重要なのです。

現物の持ちすぎにはご注意を!
ちなみにこの親戚の場合はまだ現役バリバリだったため、売却するととんでもない税金がかかることが分かりやめたとのこと。
その他の方法として利益が50万円未満になるようにインゴットを分割するという手もありますが、手数料が数十万円かかるためそれもやめたみたいです。
このように現物の貴金属投資はちょっと税金の知識が必要になるため、安易に大量に買うと出口で後悔することにもなりかねません。
そのため、自分の状況に合わせて適切な量を買うというのが重要になってくるって感じですね。

その適切な量というのが難しいんだけどね笑
そして同時に、毎年50万円の特別控除があるので難しいけどやる価値がある投資法でもあります。
それに関しては私の実践している方法を下記の記事で紹介してますので、参考にしてみてくださいね〜




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