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2024年から住民税申告不要が使えなくなるけど配当控除はどうする?

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管理人ちー

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さて、以前にマイクロ法人について私の場合は今後そんなに稼ぐ予定ないしーということで保留にしようと思っていたんですが、

配当控除の住民税申告不要が使えなくなる

という事態が今のところ2024年より発生する予定なんですよね。

私には必要?マイクロ法人を設立すべきか本気で考えてみた
以前にも何度かマイクロ法人については書いているんですが、私も自営業の端くれとしてマイクロ法人の設立は必要か否か考えてきました。 マイクロ法人を作る一番のメリットは、やはり 社会保険料を抑えられる という点ですよね。 ほぼこの理由で設立する方...

 

このことについては以前にも何度かブログで話題にしてきたんですが、これが規定通り実施されることになれば、配当金については配当控除をしないか日本株の比率を下げるなど対策をしようと思っていました。

しかし、コメントで教えていただいてなるほどと思ったんですが、マイクロ法人があれば法人の方で健康保険に入るので個人事業の方で配当控除をしても影響がないんですよね。

 

ということは、やはりマイクロ法人を設立すべきか!?とまた迷ってきました(笑)

ということで、今回もう一度よーく考えてみることにしました!

 

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配当控除の住民税申告不要制度のおさらい

私の場合、現在配当控除が利用できる日本株等の金額は大体100万円くらい。

ここに所得税は15.315%の税金がかかっているわけですが、配当控除を利用して総合課税にすると所得が300万円なら合計400万円になって累進課税に当てはめると税率は

329万9,000円までは10%

超えた分は20%

となるため、このくらいの所得規模であればその差額を取り戻すことができます。

 

そして住民税の方はというと、分離の場合は5%で総合の場合は10%。

これが2023年までは申告不要にすれば、住民税の方では所得として計算されず分離の5%のままでいけるので、合計所得が900万円以下の場合は配当所得控除を利用して総合課税にした方がお得になっていました。

 

しかも、健康保険料というものは住民税に連動して負担額が決まるので、この健康保険料も抑えることができるという神システムだったんですよね。

要は、いくら配当金があっても申告不要とすることで住民税および国民健康保険料には影響がなかったのです。

管理人ちー
管理人ちー

そのため、以前にも解説した住民税非課税世帯になると健康保険料も爆安になるんですね

[セミリタイア民必見]収入に対する非課税のラインを今一度おさらいしておこう
税金ってほんとややこしいですよね〜 会社員をしていた時は源泉徴収票の見方も全く分からなかったし、その後に来る住民税決定通知書も何のために来ているのか理解してませんでした。 管理人ちー そして個人事業主になってからはちょっとずつ勉強してなんと...

 

しかーし!!!

これができなくなるので住民税が10%になり、さらに連動して健康保険料も上がってしまうというわけですね(>_<)

実際所得額によってどう変わるか

ということで、実際に2024年からこの申告不要がなくなってから配当控除を行うとどのくらい負担が変わるのか?いつもの弥生さんのサイトを利用してシミュレーションしてみました!

毎度のことですが、おかしなところがあったら教えてくださいね〜

事業所得が100万円、200万円、300万円の場合でそれぞれ計算しています。

 

※金額は概算です

青色電子申告65万円控除あり

※数字は弥生の個人事業主のかんたん税金計算を利用して算出しています

※個人事業の方の社会保険料控除は前年も同じ年収として計算しています

※実際には健康保険料は自治体によって変動します

 

事業所得(売上ー経費)100万円+配当金100万円の場合

配当金を無申告(分離課税)にした場合

所得100万円にかかる各種税金

所得税0万円

住民税0万円

国民健康保険料2万円(減免を利用した最低額の場合)

国民年金保険料0万円(免除利用した場合)

計2万円

配当金100万円にかかる税金

計20万円

合計22万円

配当金を申告(総合課税)にした場合

所得200万円にかかる各種税金

所得税2.7万円

住民税6.4万円

国民健康保険料13.4万円

国民年金保険料19.9万円

合計42.4万円

管理人ちー
管理人ちー

非課税世帯強し!ということで、事業所得が100万円の場合は申告しない方がかなりお得になりますね

また、私の場合非課税世帯になれない代わりに夫の扶養に入ることができるので、そうすると負担は申告しない場合は配当金にかかる20万円のみの負担で済みます

 

事業所得200万円+配当金100万円の場合

配当金を無申告(分離課税)にした場合

所得200万円にかかる各種税金

所得税2.7万円

住民税6.4万円

国民健康保険料13.4万円

国民年金保険料19.9万円

計42.4万円

配当金100万円にかかる税金

計20万円

合計62.4万円

配当金を申告(総合課税)にした場合

所得300万円にかかる各種税金

所得税7.4万円

住民税15.4万円

国民健康保険料22.7万円

国民年金保険料19.9万円

合計65.4万円

管理人ちー
管理人ちー

事業所得が200万円になると100万円に比べて保険料の負担は一気に大きくなりますね〜

そしてこちらもわずかな差ではありますが、申告しない方が若干お安くなりそうです(^_^;)

 

事業所得300万円+配当金100万円の場合

配当金を無申告(分離課税)にした場合

所得300万円にかかる各種税金

所得税7.4万円

住民税15.4万円

国民健康保険料22.7万円

国民年金保険料19.9万円

計65.4万円

配当金100万円にかかる税金

計20万円

合計85.4万円

配当金を申告(総合課税)にした場合

所得400万円にかかる各種税金

所得税14.0万円

住民税24.5万円

国民健康保険料32.0万円

国民年金保険料19.9万円

合計90.4万円

管理人ちー
管理人ちー

事業所得が300万円になると申告しないほうが5万円程度もお安くなってきます

これは大きい!



やっぱりマイクロ法人設立しか道はないかも!?

このように、やはり申告不要が使えなくなった場合は私の場合どんな状況でも配当控除はしない方がよさそうです。

管理人ちー
管理人ちー

やっぱり健康保険料の負担増が大きい〜(>_<)

しかし、二重課税されているのに取り戻せないのもなんかシャク・・・

となってくると、冒頭でも書いた通り日本株の比率を下げるかマイクロ法人を設立するかしかなさそうですが、やはり日本円で入ってくる日本株の配当金はありがたいので下げたくないし、かと言ってJリートなど二重課税になってないものの比率を上げるのもPF的に微妙。

 

ということは、結局マイクロ法人一択か!?

ということで、次回マイクロ法人を設立した場合配当金の税金はどうなるのか?についてシミュレーションしてみたいと思います!

 

また、マイクロ法人になると保険は第1号被保険者から会社員と同じ2号になります。

そうすると現在iDeCoの掛金は67,000円になっていますが、これが23,000円になってしまうんですよね。

そのため、iDeCoの戦略も練り直さなくてはいけないなぁと思っています。

 

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