さて、先日セミリタイアした後は所得を100万円に抑えて非課税世帯になるか、200万円にしてiDeCoをやるのがおすすめという記事を書きました。
※事業所得の場合は売上ー経費で青色申告あり、給与所得の場合は年収
その記事の中では所得が100万円以下の場合は非課税世帯の紹介をしましたが、既婚の場合はもっとお得な扶養制度を使うことができます。
この扶養制度は、言わば既婚者の特権。
過去にもそのお得さは記事にしたことがありますが、今回改めてその件についてもまとめておきたいと思います♪
既婚であれば非課税世帯よりお得な扶養に入ろう
会社員を辞めて完全リアイアするにしてもセミリタイアするにしても、それまで会社で入っていた社会保険からは抜けることになります。
ちなみにこの社会保険の区分を軽くまとめておくとこんな感じ↓
第1号被保険者
自営業者、農業や漁業の従事者、学生など国民年金の保険料を自分で直接納める人
第2号被保険者
会社員や公務員など職場の厚生年金や共済組合に加入し、保険料は事業主と折半で給料から天引きされている人
第3号被保険者
会社員や公務員などに扶養されている配偶者で、保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体で負担する仕組みになっているため個人の納付はない人
このように、会社員を辞めると第2号被保険者から基本は第1号になるんですが、既婚で配偶者が2号の場合のみ3号になることも可能なんですよね(ただし収入が130万円以下の場合)
前回の記事でも書いたように、所得が100万円以下の場合非課税世帯ということで色々な優遇はあるんですが、区分としては第1号被保険者。
しかし、同じ所得でも第3号になるとそれ以上の優遇があるのです。
この3号になること=扶養に入るというのがお得ということを知っている方も多いのではないでしょうか?
ということで、次に具体的な3号の内容をご紹介したいと思います!
独身で1号と既婚で3号の違い
独身で所得100万円の場合
区分:第1号被保険者
健康保険料:減免で最低額の約2万円(自治体によって変動あり)
国民年金:全額免除されるが将来もらえる年金は半額になる
節税:そもそも非課税なので無し
・将来もらえる国民年金の受給額は半額になる
既婚で所得100万円の場合
区分:第3号被保険者
健康保険料:配偶者の所属する組合に0円で入れる
国民年金:全額免除され将来満額受給できる
節税:配偶者が所得控除を38万円受けられる
・将来もらえる国民年金は満額受給できる
どうでしょうか?
やっぱり3号になる方が断然お得ですよね。
そのため、もしセミリタイアしてこの3号になれる条件が揃っているのであれば利用しない手はないと思いますよ!
まぁただ実際にはハードルが高いというのは否めませんね汗
だからこそ特権と言えるわけですが・・・
使える制度は賢く使って楽に楽しく生きよう♪
ということで、3号はめちゃくちゃお得ではあるんですが、配偶者が2号であるというハードルの高さから使えるセミリタイアーさんはごくごく一部でしょう。
しかし、もし利用できるようであれば賢く利用していきましょうね♪
ってかお得すぎるからこそ扶養を利用している人は叩かれがちなのかも!?
ただ一点、気をつけなくてはいけない点があります。
それは、3号がお得すぎるが故に将来廃止される可能性があるかもしれないということ。
その場合、2号の配偶者がいれば非課税世帯にもなれないため結構詰んでしまいますよね(^_^;)
もしそうなったら、皆さんも私と同じようにiDeCo全力でいきましょー♪
個人的にはほんとiDeCo全力もおすすめ!
保険料は発生しますが、将来年金は満額もらえるし自前の退職金も用意できますよ〜
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以上、最後までお付き合いいただきありがとうございました♪
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