どうも!
セミリタイアーで投資家のちーです。
このブログでも何度か紹介しているiDeCoですが。
ってか受け取る時はどうなるんだ?ってことは正直あんまり分かっていませんでした(^_^;)
いくらに増える、というシミュレーションは何度かしていますが、いざそのお金を受け取ろうとなった時、
そのお金はいつもらえるの?
運用したお金は全部もらえるの??
どういう形で受け取れるの???
途中で死んだらどうなるの????( ´Д`)
とか疑問なことが結構あるんですよね。
ということで、その辺のことについて調べてみました!
iDeCoで運用したお金はいつからどのようにもらえるのか?
まずiDeCoで運用したお金はいつもらえるのか?ですが、原則60歳から受け取れるそうです。
60歳までは引き出しもできなければ脱退もできません。
そして60歳になったら60〜70歳の間に受け取り方法決めて受給を開始しなければならないんですが、その受け取り方法は以下の3つあります。
一時金
退職金として全額一括で受け取る
年金
年金という形で5〜20年に分けて分割で受け取る
一時金+年金
一部一括で受け取った後に、残りを年金として受け取る
この受け取り方法の手続きをしないと、70歳の時点で全て一時金として支給されるみたいですね。
そのため、その時の自分の状況に合わせて何歳の時点でどのように受け取るのがベストなのか考えなくてはいけないということです。
運用したお金は全額もらえるのか?
次に、受け取り時にその運用したお金は全額もらえるのか?
まず運用益に関しては皆さんご周知のとおり税金は一切かかりません。
例えば運用益が100万円出ていたとすると、通常の取引では税金が20.315%かかるので約20万円引かれてしまいますが、iDeCoであれば非課税のため増えた100万円分まるっともらえます。
このように運用益には税金はかからないんですが、なんと受け取る時には税金が発生します!
どちらも所得として見なされるため所得税と住民税の対象になるみたいですね。
しかし、一時金で受け取る場合も年金で受け取る場合もそれぞれ控除があります。
どちらもその控除を超えた分に税金がかかるというわけですね。
一時金の場合
退職所得控除の対象になる
年金の場合
公的年金等控除の対象になる
一時金+年金
退職所得控除と公的年金等控除の両方対象になる
では、具体的にどのくらいの金額で税金は発生するのでしょうか?
受け取り方法別かかる税金について
一時金の場合
退職所得控除が適用されますが、控除額は以下のように計算できます。
勤続年数20年以下
40万円×勤続年数(80万円未満の場合は、80万円)
勤続年数20年超
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数=iDeCoで掛金を拠出した年数として計算されるため、仮に30年拠出し続けたとすると
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
となりますね。
この1,500万円の控除額を超えた分に関しては所得として計算されるため、金額によって5〜45%の所得税が発生する模様。
特にこの退職所得制度は、別途退職金がある方は気をつけなくてはいけません(^_^;)
退職金でこの控除枠を使い切ってしまうと、iDeCoの分に関しては全て所得税がかかる可能性もあります。
年金の場合
年金の場合は公的年金等控除が適用されますが、こちらも別の年金と合わせて考えなくてはいけないようです。
控除額の計算は以下の通り。
受給者の年齢 | 公的年金等の年間収入金額 | 公的年金等控除額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 | |
130万円超 | 410万円以下 | 収入金額 × 25% + 37万5千円 | |
410万円超 | 770万円以下 | 収入金額 × 15% + 78万5千円 | |
770万円超 | 収入金額 × 5% + 155万5千円 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 | |
330万円超 | 410万円以下 | 収入金額 ×25% + 37万5千円 | |
410万円超 | 770万円以下 | 収入金額 × 15% + 78万5千円 | |
770万円超 | 収入金額 × 5% + 155万5千円 |
少々複雑ですが、表を見る限り65歳以上で受け取った方が控除額が大きいんですよね。
基礎控除の48万円もあるので65歳未満では最低でも38万円+70万円=118万円、65歳以上であれば48万円+120万円=168万円まで非課税!
現在基礎年金のみの方の支給額は満額で年約78万円ですが基礎年金に関してはどちらにしても65歳からの支給なので、私のように厚生年金がわずかしかない場合はずっと控除額内に収まりそうですね。
しかし、これにiDeCoの年金が加わると・・・。
掛金によりますが、超える可能性は結構高そうかも。
こちらも同じく控除を超えた分に関しては所得として見なされ税金が発生します。
途中で死んじゃったらどうなる?
そして万が一途中で死んでしまった場合、運用していたお金はどうなるのかというと、死亡一時金として遺族が受け取れるようです。
死亡一時金は公的年金の場合でも一円も受け取らず死亡してしまった場合は生計を同じくしていた遺族に一部支払われるみたいですね。
iDeCoの場合は、支払い請求をした時点で口座にあった金額全額請求できるそうです。
まぁ数千円手数料はかかるみたいですが、大したことはないですね。
死亡一時金に税金はかかるのか?
iDeCoの資産は“みなし相続財産”として計算されるため、「法定相続人数×500万円」が非課税の対象となるようです(ただし死亡から3年以内に要申告)
生命保険などの保険金もこちらに含まれるため、保険金もある場合はこの控除額を超える可能性もありますね。
ただし、基礎控除額(3,000万円+法定相続人数×600万円)が存在するため、合計で相続財産がこの枠を超えなければOK!
ということで万が一途中で死亡しまった場合でも、ちゃんと手続きすれば遺族が受け取れます。
しかし、iDeCoに関しては遺族が請求しない限りは受け取れないので、家族にはiDeCoの存在をちゃんと言っておきましょう!
まとめ
調べてみると、結構知らない事実があって自分でもびっくりしました。
ってか受け取り時も勝手に税金はかからないものだと思っていたんですが、多く掛けすぎると結局受け取り時に税金が発生してしまうんですね(^_^;)
特に自営業の場合は掛けられる金額が大きいので、所得税節税のためにマックスで拠出していたらいざ受け取る時にガッポリ税金持っていかれるってこともありそう・・・。
運用益が多く出ていたらいいものの、マイナスになってた日にはただただ最後に所得税を払うために掛けていたようなものですよね。
その辺はよくよく計算してみた方がいいかもしれません。
私も上記を踏まえてなるべく税金がかからないようにするためにはどうするのがベストなのか?今後シミュレーションしてみたいと思います。
以上、
最後までお付き合いいただきありがとうございました!
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