さて少し前にNHK党立花さんが「名誉毀損罪」で逮捕されたことを書きましたが、なぜ話題になっているかというと、死者の名誉毀損に関する判例は今までになく、刑が確定すれば史上初の判例となるらしいからなんですよね。


というか起訴すら初らしい
そのくらい異例だからこそ話題になっているみたい
で、なんで今回の逮捕が異例なの?って話ですが、それはその条文を読み解くことで分かりました。
ということで今回は、自分が犯罪者にならないためにも多くの人が知っておいたほうがいい知識でもあると思ったので、ここでシェアさせていただきたいと思っています。
名誉毀損に関わる法律:刑法第230条
ちなみに名誉毀損に関する法律は刑法230条の「名誉毀損罪」と民法709条の「不法行為」の2つがありますが、今回は立花さんが逮捕された刑法のほうの話となります。
ということで早速条文を見てみましょう。
刑法第230条
⒈公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
⒉死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
見ての通り、まず生者と死者で基準が違うということが分かりますよね。
生者の場合は事実であろうが虚偽であろうがそれを公の場で言ってその人の名誉を毀損すれば罪になるのに対して、死者の場合はその発言が事実であれば罪にならないのです。
このように死者の場合はその内容が虚偽である必要があるため、名誉毀損が成立しづらいと言われているわけ。
そして立花さんの場合「逮捕されるらしい」という発言が虚偽であると認められたため、成立したと考えられますね。
ただし逆に言えば、これが生者の場合逮捕されることが事実であっても「逮捕されるらしい」と公の場で言いふらしたら名誉毀損になるかもしれないってこと。
つまり、生者に対してはより発言を気をつけないと罪に問われる可能性が高いってことは覚えておいたほうがいいでしょう。

特にインターネットでは気軽に生者に対して名誉毀損をしてしまいがちですが、このブログをはじめ「不特定多数の人が見聞きできる場は「公の場」であることを忘れてはいけませんね
名誉毀損に関わる法律:刑法第230条の2
そしてこの法律には続きがありまして、それがこの230条の2の部分です。
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刑法第230条の2
⒈前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
⒉前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
⒊前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
つまりその内容に公益が認められる場合は、生者であっても死者の場合と同じように事実であれば罪にならないということ。
そのため、整理すると
内容が事実である場合・・・対象が生者でかつ公益が認められない場合は名誉毀損になる
内容が虚偽である場合・・・全ての場合で名誉毀損になる
ってことですよね?

ただし私は法律の素人なので、もし解釈が間違っていたら教えていただけますと助かります!
ただこの「公益」というのがなかなか難しいところだなと。
これがあるから私人よりも法人や公人のほうが名誉毀損が成立しにくくなるんだと思いますが、実際にNHK党が「反社会的カルト集団」「サリンをまかないオウムみたいなもん」と発言された件はその内容が「事実」であることと「公益」が認められたため罪にはなりませんでしたからね・・・
虚偽であったにも関わらず誰も訴えていない斉藤知事
このように、法人や公人はこの「公益」が絡んでくる関係で名誉毀損が成立しづらくなりますが、私人の場合はこれがないため同じように攻撃するとめちゃくちゃ危険です。

実際一般人に向かって公の場で「反社会的カルト人」とか言ったら即アウトでしょう・・・
そのため、私は以前の記事にて
政治家は一般人にはない権力を持った立場だからこそ、私は守られるべき一般人と同じ土俵ではないと思っています。
と発言していますが、法律でも実際にそうなっているんですよね。
ただし今回の件に関しては普通に内容が虚偽なので、訴えられればもちろんアウト。
そのため立花さんが罪になるのは仕方ないし、竹内さん側も訴える権利がある以上それを行使するのは自由です。
しかし、同じような状況で虚偽を言われたのにも関わらず斉藤知事は誰も訴えず、公の場で淡々と自分の無実を証明していきました。
そして私はこの姿勢が政治家としてあるべき姿だと思っているんですが、それは権力を持っている以上「疑惑」というものがつきものだからです。
実際、その疑惑を追及する過程で虚偽が含まれてしまうのは仕方がなくないですか??
数ある疑惑のうち当事者が事実ではないと証言し解決しているものもありますが、当時の県議たちは事実だと思って追及したはず。
それが結果間違っていたからと言っていちいち逮捕されたら、誰も疑惑を追及しなくなっちゃいますよ・・・
そのほうが危険だと私は思っているので、訴えることはできたとしてもそれをせずに潔白を証明する政治家を私はこれからも応援したいと思っています。
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